
著作物のご依頼につきまして
- 販売されていた映画やテレビを録画したビデオテープはダビングすることができません。
- 保存目的のダビングでもダメなの?
- 個人所有のVHSビデオなどを「保存目的で」複製をしたいというご依頼は度々ございますが、 誠に申し訳ございませんが、販売やレンタルされているDVDやCD、テレビ番組録画したVHSテープやDVDなど、古い物も含め、著作物に関するご依頼はお断りさせて頂いておりますので、ご了承ください。
お手元のビデオは経年劣化していってしまうものですし、DVDにしてお手元に置いておきたいというお気持ちは重々理解しております。たしかに現行の法律ではそういった実情に合わないとの意見も多くございます。しかしながら、手前ども業者といたしましては、法律は遵守せざるを得ません。 - 「著作物」って例えばどんなの?
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- テレビ番組を録画したビデオテープ (古いものも含め)
- 自分が出演しているテレビ番組を録画したDVD
- 昔買った映画のビデオテープ
- 昔エアチェックしたラジオ番組のカセットテープ
- 海外で入手した映画のDVD
- 結婚式場がくれたDVDで、パッケージや映像に「複製禁止」とある
- レコード、レーザーディスク
- 作業を承れない理由
- 著作権法により、著作物に関しては、私的利用で、家庭内において本人がコピーする行為は許しているのですが、他人のためにコピーしたり、他人がコピーすることは禁じています。従いまして、お客様のご依頼の目的が私的利用であっても、作業を承ることができないのです。
著作物の複製に関する法律
- <著作権等の侵害者>(親告罪)
- 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号)
懲役:3年以下、罰金:300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金(「著作者人格権」「実演家人格権」を除く。)) - <自動複製機器の提供者>(親告罪)
- 営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者(119条2号)
懲役:3年以下、罰金:300万円以下 - <業として技術的保護手段の回避を行った者>(非親告罪)
- 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者(120条の2第2号)
懲役:1年以下、罰金:100万円以下
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