ご入稿前のワンポイントアドバイス~著作権について~

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著作物の取り扱い

映画やテレビ番組のダビングなど著作権法に違反する作業、公序良俗に反する物のご依頼はお断りさせて頂いております。詳細は著作物のご依頼についてをご覧下さい。

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著作権って何だろう?

このコーナーでは、知っているようで知らない、そして実はお客様にも身近な存在である「著作権(ちょさくけん)」について解説していきます。

お客様から弊社へ、DVDやCD・ビデオテープのダビング等のご注文を頂く際には事前に「収録内容の著作権について」確認を取らせて頂く事があります。

「著作権(ちょさくけん)」は、映像や音楽を扱う際には必ずつきまとう問題なので、是非この機会に理解を深めてください。

著作権とは

「著作権」とは、書物/言語/音楽/絵画/映画... 等を『作った人』そして『作った作品』に対し、【著作権法】という日本の法律に基づき与えられる権利のことです。

「著作権」は、『作った人』の努力に報いることで、文化が発展することを目的とし、『作った人』の利益を守ります。

※要するに『私が作った曲をよそで使いたい時はちゃんと許可を取ってね、勝手に使わないでね』という事です。 これは法律で定められていますので逆らう事は出来ません。

音楽の著作権について

ここからは、弊社でダビング作業を承る際に、最も著作権に関わる事が多い『音楽(BGM)』を例に挙げて進めていきます。

J-POPや演歌を歌う歌手、アイドルやロックバンド、ピアニストやクラシック音楽家等、いわゆる「プロアーティスト」として活動されている方の場合、一般的には次のような流れでCDを作り、販売しています。

CDの販売の流れ

簡潔にまとめると「プロアーティスト」が音楽(楽曲)を作り、レコード会社がCDという形にして全国のショップで販売します。

≪ここで1つめのポイント≫

  • 先ずこの時点で【楽曲を作った】アーティストには≪著作権≫が発生します。まさに『曲の生みの親』という意味です。
  • そして【CD(楽曲)を自由に使用したり管理できる権利】がレコード会社に発生します。これを≪著作隣接権(ちょさくりんせつけん)≫と呼びます。

※著作隣接権とは・・・

  • 先ずこの時点で【楽曲を作った】アーティストには≪著作権≫が発生します。まさに『曲の生みの親』という意味です。
  • そして【CD(楽曲)を自由に使用したり管理できる権利】がレコード会社に発生します。これを≪著作隣接権(ちょさくりんせつけん)≫と呼びます。

CDの売り上げや楽曲の二次使用料は一旦レコード会社に入り、そこから一定割合が印税やお給料という形でアーティスト本人に入ります。

“売り上げをレコード会社とアーティストで分ける” という事ですね。CDが売れない時代と言われている昨今、レコード会社もアーティストもCDを沢山売って、沢山の売り上げを上げたいのは当然の事ですね。

上記の通り、【CD(楽曲)を自由に使用したり管理できる権利】はレコード会社にありますので、よくある “解散したバンドのベストアルバム” や “リミックスアルバム” 等をいつでも自由に販売できたりするのです。

これは、アーティスト(曲の生みの親)とレコード会社の間で契約が結ばれており、更には日本の法律【著作権法】で決まっているからです。

≪ここで2つめのポイント≫

  • 音楽の著作権は、著作権管理団体が管理している。

最近ニュースでも目にする機会が多いと思いますが、現在、日本国内で “制作・販売” されている音楽(楽曲/歌詞)のほとんどの著作権が「JASRAC」という団体により管理されています。アーティスト自信が著作権を管理しているのではないのです。

CDの販売の流れ ※JARAC(ジャスラック)一般社団法人日本音楽著作権協会 ※他に株式会社NexToneも音楽の著作権管理を行っています

例えばCDデビューしたばかりのシンガーソングライターが、24時間365日テレビやパソコンをチェックして『勝手に私の曲が使われていないか?』などと監視し続けるのは当然無理なお話です。

『そういうのってレコード会社が管理してくれるんじゃないの?』と思われるかもしれません。

厳密にはそうではないんです。先程解説したように、レコード会社というのは≪著作隣接権≫すなわち【CD(楽曲)を自由に使用したり管理できる権利】のみの管理ですので、もちろん曲の無断使用に対しては監視もしますし、発見した再は法的処置も取ります。

ですがこれはあくまでも『ウチで作ったCDを勝手に使うな(流すな)』という意味での監視なのです。すなわち≪著作隣接権≫に基づいた行動です。

『じゃあ、アーティスト(曲の生みの親)に発生する≪著作権≫は誰が管理するの?』という疑問が湧きますが、

そこでアーティスト(曲の生みの親)に代わり≪著作権≫を管理・守ってくれるのが「JASRAC」をはじめとした著作権管理団体なのです。

アーティストが自ら『私が作った曲なんですけど到底管理仕切れないので、JASRACさんの方で管理してもらえますか?』と、著作権の管理業務をJASRACへ委託するのです。

因みにこの著作権の管理業務委託は有料です。アーティストはJASRACへお金を払って、自分の曲を守ってもらっているのです。

音楽の著作権に関わる関係者のまとめ

さて、少々難しいお話になってしまいましたが、ここで今まで登場した3者の役割と関係性を簡潔にまとめてみましょう。

アーティスト本人
  • 作詞作曲者
  • 曲を作った生みの親
  • 曲の持ち主
  • 曲の著作権を持っている(一般的には作曲者が亡くなってから50年間は有効)
レコード会社
  • アーティストをCDデビューさせてあげる
  • CDのレコーディング費用を出し、CDを作ってあげる
  • 全国のCDショップでCDを販売してあげる
  • その代わり「CD(曲)を自由に使える権利 = 著作隣接権」を取得する

→言い換えると『レコード会社への断りなしでは、CDを勝手に使ってはいけない』という事です

著作権管理団体
  • アーティストから依頼を受け、アーティストに代わって依頼を受けた曲の著作権を守る
  • 『この曲は〇〇さんが作った曲なので勝手に使わないで下さい』という監視を何十年も続ける

→言い換えると『JASRACへの断りなしでは、曲を勝手に使ってはいけない』という事です

なんとなく、お分かり頂けましたでしょうか?

市販のCDをBGMに使いたい場合はどうすればいいの?

それでは、これから制作する映像のBGMに市販のCDを使いたい場合はどうすればいいのかと申しますと、

≪ここで3つめのポイント≫

  • 市販の曲を映像のBGMに使いたい場合、レコード会社とJASRACの2団体に許可を取る必要がある

アーティストが作り、CD発売されている曲「いわゆる市販曲」を映像のBGMに使いたい場合は、レコード会社とJASRAC(アーティストの代わり)の、2団体に『〇〇さんの曲を使わせてもらってもいいですか?』と許可を取らなくてはいけないという事です。

市販曲BGM利用の実際の例

それでは、実際に弊社でよくご注文を頂く事例を元に解説していきます。

≪あるお客様Aさんの例≫

  • 『卒業記念のDVDを作る担当になったんだけど、どうしよう。。。』
  • 『そうだ!皆で「星野源さんの恋」でダンスを踊って、その様子をDVDにしよう♪』
  • 『踊ってるところをiPhoneで撮影してっと、後はiPhoneアプリで編集すればOKね♪』
  • 『iPhoneの編集アプリはCDから取り込んだ曲を、そのままBGMとして使えるから楽ちん!』
  • 『卒業記念のDVDを作る担当になったんだけど、どうしよう。。。』
  • 『よし、じゃこれをダビングセンターに持って行ってDVDにダビングしてもらおう♪』

と、このようなご依頼を多く頂戴しております。

この場合、著作権と著作隣接権はどうなっているのでしょうか?お客様Aさんはどのような手続きを踏まないといけないのでしょうか?

Aさんは「星野源さんの恋」がBGMとして流れるDVDを作り、卒業記念DVDとして配布したいと思っています。

「星野源さんの恋」について調べてみると

  • 作詞/作曲:星野 源
  • スピードスターレコーズ(ビクター)より発売

とあります。

そうすると、「恋」という曲の生みの親は星野源さんという事ですので、≪著作権≫は星野源さんにあります。

その星野源さんは自分が持っている「恋」という曲の≪著作権を≫、JASRACにお願いして管理してもらっています。

そしてこの「恋」という曲をレコーディングし、CDという商品を作り、全国のCDショップで販売しているのがスピードスターレコーズ(ビクター)ですので、≪著作隣接権≫はスピードスターレコーズ(ビクター)にあります。

となると、やらなければいけない手続きは次のような手順になります。

①レコード会社へ申請

まず、スピードスターレコーズ(ビクター)へ連絡して『そちらで発売された星野源さんの恋というCDから音源をダビングし、BGMとして使用したDVDを作成したいので使用許可を下さい』という申請手続きをし、場合により定められた楽曲使用料を支払う必要があります。

CDの販売の流れ

②JASRACへ申請

そして次に、JASRACへ連絡して『星野源さんの恋という曲をDVDのBGMとして使用し、卒業記念のDVDを作成したいので使用許可を下さい』という申請手続きをし、定められた楽曲使用料を支払う必要があります。

CDの販売の流れ

こちらが実際のJASRACの手続き方法の案内画面です

http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html

ここで無事に許諾が得られれば≪著作権≫もクリアです。

③弊社へ発注

そして最後に、スピードスターレコーズとJASRACから正式に発行された「星野源さんの恋」の楽曲使用の許諾番号や、許諾を証明する書類を用意しダビングセンター(弊社)に注文する。という流れになります。

以上が、実際の手続きの例となります。

その他の例

【演奏会などで有名な曲を演奏している映像をDVDにする場合】

この場合は「著作権」のみが問題になります。CDの音源は使用していないので、レコード会社などの著作隣接権の対象にはなりません。したがって、許諾申請するのはJASRACだけとなります。

【ステージで有名な曲に合わせて踊っている映像をDVDにする場合】

この場合は「著作権」と「著作隣接権」の両方が対象になります。したがって、許諾申請するのはJASRACとレコード会社両方に許諾申請を行う必要があります。

【結婚式で流すプロフィールビデオの映像に有名な曲を使いたい】

この場合も「著作権」と「著作隣接権」の両方が対象になります。したがって、許諾申請するのはJASRACとレコード会社両方に許諾申請を行う必要があります。 結婚式用のDVDなどを作る場合は、結婚式専用のISUMという組織があり、その登録業者であれば、手続きを代行することができます。リンクイット・ダビングセンターはISUMの登録業者です。

手続きが面倒な場合

やはり法律が関わってくる権利問題ですので、とても複雑で難しいですね。

仮に内容を全て理解したとしても、実際に各方面への申請手続きを行うのは大変ですし、お金も時間もかかります。

しかも今回ご案内させて頂いた事例はほんのごく一部ですので、他にも様々な事例や条件、対応しなければならない申請パターンがあります。

『なんだか面倒くさいなぁ~ 何かいい方法はないの?』

『どうしても市販の曲を使わなくてはいけいな理由がある場合は別ですが、「BGMには特にこだわらない」というお客様は、弊社でご用意させて頂いております「著作権フリー」のBGMをご利用頂く事が出来ます。

BGMの挿入作業は、別途編集という形でご注文を頂く事にはなってしまいますが

  • 市販曲BGMが入ってしまっている(もしくは無音)動画をご入稿頂き
  • 弊社で著作権フリーのBGMに差し替え
  • DVDにダビングしてご納品

のような形で作業を承る事が可能です。

弊社でご用意させて頂いております著作権フリーのBGMにつきましては、コチラより試聴可能となっておりますので是非お試し下さい。

https://www.tokyo-dc.jp/slide_show/bgm.html

手続き先一覧

著作権管理団体

JASRAC
(日本音楽著作権協会)
ホームページ
DVD・映像制作で音楽を使う手続き案内
株式会社NexTone ホームページ
DVD・映像制作で音楽を使う手続き案内
ISUM
(音楽特定利用促進機構)
ホームページ
※申請は登録事業者経由になります。(リンクイット・ダビングセンターは登録事業者です)

レコード会社

ユニバーサルミュージック ホームページ
許可申請
ワーナーミュージック ホームページ
許可申請
ソニー・ミュージックエンタテインメント ホームページ
許可申請
ビクター・エンタテインメント ホームページ
許可申請
ポニーキャニオン ホームページ
許可申請
エイベックス ホームページ
許可申請
日本コロンピア ホームページ
許可申請

その他のレコード会社につきましては、各レコード会社へお問合せください。

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