著作権について考える
2020/09/16
今回のブログは、ちょっと固い話題を取り上げます。『著作権』についてです。
皆さん著作権という言葉は聞いたことがあると思いますが、それはいったい何なのか、またどんなものが対象となっていて、我々に何が関係するのかは、あまりご存知ない方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は著作権について考えたいと思います。
著作権とは
著作権とは、人の創作活動によって作られたすべてのもの、例えば文章や絵、音楽、映像、プログラムなどについて、それを作った人(著作者)に与えられる権利です。「著作権法」という法律で定められているものです。著作権を侵害する、つまり法を破れば当然罰せられます。
しかし、著作権は永遠に保護される訳ではなく、保護される期間は、著作者の死後(著作者が不明または団体等の場合、公表後)50年間となっています。映画は特別で、公表後70年になっています。
著作権は、それを作った本人に対して与える権利の他に、それを演奏したり録音、放送したりする権利を、「著作隣接権」として別に定めています。
例えば、クラッシックの音楽の場合、作曲者の著作権は、その作曲者の死後50年後(例 1900年)に消滅しますが、それを演奏した楽団の著作隣接権は、それを演奏した日(例 2000年)から50年(例 2050年まで)は有効となるのです。
弊社によくお断りするお問合せ例
弊社へのお問合せの中にも著作権の絡みでお断りするものが多くあります。右にその一部を列挙いたします。
著作権については広く一般に知られているわけではないので、お客様の中には、「なんでやってくれないのだ」となかなか納得して頂けない場合があります。「個人で楽しむものなのだから、関係ないのではないか」と言われるのですが、個人で楽しむ場合であっても、第三者がそれに加担することは、著作権法で禁止されているのです。
映像を作る場合は特にBGMには気を付けましょう
ご自身で映像を編集し作成する際は、BGMに市販曲を使用しないように気を付けてください。
音楽に関する著作権は管理団体(JASRACが有名)がまとめて管理しています。著作権の管理を専門にしている団体なので、その違反に対しては厳しく取り締まりを行っています。従いまして、弊社でも許可なく市販曲をBGMに使用している映像に関しては、ダビングやコピーなどの作業をお断りさせて頂いております。市販曲をBGMに使用する際は、音楽著作権の管理団体に申請を行いましょう。
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